平成14年6月1日の道路交通法の改正で、
自動車教習所に新しくできたのが「高齢者講習」。
満70歳以上で運転免許を更新する場合は、この講習を
受けないと更新できないことになったんです。
内容は「講義」、「運転適正検査による指導」、
「自動車等運転による指導」、で、合計3時間。
ただし小型特殊免許のみの場合は2時間です。
免許証の有効期限の3ヶ月以内に講習を受けないと
更新できずに失効してしまいますので、
考案委員会からハガキが届いたら、
高齢者講習をやっている教習所に早めに予約を。
ペーパードライバー講習は1時限単位
免許の取消・失効・うっかり失効、そんな時!
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